VAIOオリジナルSIMサービス利用規約

第1章 総則

第1条(利用規約)

  1. 1.本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、VAIO株式会社(以下、「VAIO」といいます。)が提供するVAIOオリジナルSIMサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にかかわる一切に適用されます。
  2. 2.VAIOが本規約とは別に発表する本サービスの説明、案内、利用上の注意等)および第3条所定の本約款は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
  3. 3.VAIOは、契約者の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の本規約は、VAIOが 本サービス のホームページ上に掲載することで契約者に通知した時点より効力が生じるものとします。尚、ホームページ上の記載とその他媒体の記載に齟齬がある場合、ホームページ上の記載内容を優先して適用します。

第2条(定義)

本規約内で定義されている用語の他、本規約内における用語の定義は以下のとおりとします。

  1. (1) SIMカード:本サービスによりモバイルアクセスサービスを利用するのに必要な、契約者認識番号その他の情報を記録することができるICカード。本規約上の「SIMカード」とは、“microSIMカード”を指し、VAIOが当該契約者に貸与するもの
  2. (2) 契約者:本規約に同意して本サービスに加入した者
  3. (3) ワイヤレスデータ通信サービス:無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うサービス
  4. (4) 電気通信事業者:VAIOに電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電気通信事業者

第3条(本規約および本約款)

  1. 1.契約者は、本サービスの利用に際しては、本規約の他、以下の事項(併せて「本約款」という)に従うものとします。
    1. (1) 重要事項
    2. (2) ご注意事項
  2. 2.本規約および本約款に重複して定める事項については、本規約の方が優先的に適用されるものとします。
  3. 3.契約者は、本サービスの利用に際して申し込む割賦販売に関する規約、契約等を遵守するものとします。

第二章 契約の成立

第4条(本サービス契約の成立)

  1. 1.本サービスの利用契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、本サービスの利用希望者が本規約および本約款に同意のうえでVAIOが別途定める手続きに従いVAIOへ申込み、VAIOが審査(後二項所定の手続を含みますがこれに限りません。)の上これを承諾し、当該希望者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
  2. 2.VAIOは、当該申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないあるいは成立した契約を取消すことがあります。
    1. (1) 当該申込者が、本規約、本約款における利用停止事由、契約解除事由に該当するとき
    2. (2) VAIOにおいて本人確認ができないとき
    3. (3) 同一人物あるいは複数名義の申込みであっても同一人物と目される場合であって、個人利用としては不自然であるとVAIOが判断する大量の件数の申込みがあったとき
    4. (4) 当該申込者、契約者又はSIMカード使用者が18歳未満であると判明したとき
    5. (5) その他、VAIOが本サービスの契約者としてふさわしくないと判断したとき
  3. 3.SIMカードの利用権(契約者が本規約及び本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、VAIOの承認を受けなければその効力を生じません。

第5条(サービス提供開始時期)

VAIOは、本サービスおよび付加機能サービスについては、前条により本サービス契約が成立し、VAIOがこれに基づき送付した当該契約者が注文したSIMカードを、VAIOが出荷した翌日を、本サービスの提供開始日とし、当該提供開始日が属する月を0ヶ月目とした上で、翌月を利用開始月とみなします。

第三章 利用制限等

第6条(通信区域)

本サービスの通信区域は、その時点で電気通信事業者が発表する通信区域の通りとします。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等の電波の伝わりにくい場所では、通信に支障を来し、または通信をできない場合があります。

第7条(通信利用の制限)

VAIOは、技術上、保守上、その他VAIOの事業上やむを得ない事由が生じた場合、または本約款上の規定に基づき、あるいはその他電気通信事業者との取決等により通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく通信を一時的に制限または停止することがあります。

第8条(通信時間等の制限)

  1. 1.VAIOは、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限または停止することがあります。
  2. 2.前項の場合において、VAIOは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
  3. 3.VAIOは、一定期間における通信時間がVAIOの定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量がVAIOの定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。

第9条(その他の制限等)

  1. 1.VAIOは、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるワイヤレスデータ通信について速度や通信量を制限または停止することがあります。
  2. 2.VAIOは、青少年保護の目的のため、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(略称:ICSA)から児童ポルノに関するアドレスリストの提供を受け、該当するサイトへの閲覧を制限することがあります。

第10条(制限等にかかる取決)

  1. 1.本章による各制限等の実施は、VAIOが自らの単独の判断により実施する場合のみならず、電気通信事業者との取決等に従った結果実施する場合もあることを、契約者は予め承諾します。
  2. 2.本章による各制限の実施により契約者に損害が生じたとしても、VAIOは本規約または本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者の損害を賠償する義務はないものとします。

第四章 本サービスの利用等

第11条(通信時間の測定)

本サービスによる通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態になった時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態になった時刻までの経過時間としVAIOの機器により測定します。但し、電気通信事業者等の測定結果をVAIOの測定結果とみなすことがあります。

第12条(通信速度等)

  1. 1.VAIOが本規約、本約款、その他広告類を含む告知等で表示する通信速度は理論値です。実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する端末機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、表示の速度が出ないことがあり得ることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
  2. 2.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたデータ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第五章 料 金

第13条(料金および支払方法等)

  1. 1.本サービスの料金は、VAIOが定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金をVAIOに支払う義務を負うものとします。
  2. 2.VAIOは、本規約または本約款で規定される場合を除き、第四章所定の事由によるサービス提供の停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  3. 3.契約者は、本サービスの料金を、VAIOが別途定める場合を除き、本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。

第六章 SIMカードおよび端末機器

第14条(SIMカード)

  1. 1.VAIOは 本サービス の利用に必要な SIM カードを契約者に貸与し、契約者はこれを借受けるものとします。
  2. 2.契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該SIMカードに、VAIO、電気通信事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。
  3. 3.契約者以外の第三者の SIM のカードの利用等について、VAIOは、当該利用を全て当該契約者の 本サービス の利用とみなし、当該契約者に債務の履行を請求できるものとします。
  4. 4.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていると疑いを持った場合、ただちにVAIOにその旨連絡するとともに、VAIOからの指示がある場合にはこれに従うものとします。但し、その場合であっても、連絡までの利用分については前項の規定が適用されるものとします。
  5. 5.契約者の責に帰さない事由によりSIMカードが故障、損壊等した場合、VAIOは自己の判断により当該SIMカードの代替品との交換(種別の異なるSIMカードとの交換はできないものとします。)を無償で行うものとします。 なお、VAIOの責に帰さない事由により、SIMカードの初期不良および故障が確認できた場合、当社にて交換対応をいたしますが、契約者責任による紛失、損壊等した場合は有償交換となり、SIMカードに関する代金3,000円(税抜き)を請求させていただきます。
  6. 6.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
  7. 7.契約者は、本サービス契約終了後、30日以内にSIMカードを以下の送付先住所に送料自己負担にてVAIO指定の回収キットを用いて返却するものとします。

    <返却先>
    〒399-8282
    長野県安曇野市豊科5432番地
    VAIO株式会社
    「VAIOオリジナルLTEデータ通信SIM回収係」行

第15条(端末機器)

  1. 1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と責任において準備するものとします。
  2. 2.契約者は、前項に基づき準備した端末機器等が別途VAIOの公開する動作確認済みデータ端末でない場合、当該端末機器での 本サービス利用が出来ない可能性があります。尚、VAIOの動作確認済みデータ端末はSIMカード商品ページ(https://vaio.com/products/acc/SIM/)をご覧ください。
  3. 3.本サービスの利用に際しVAIOから端末機器を購入する場合、契約者は当該端末機器を同梱の説明書に則って使用するものとします。

第七章 解除および責任の制限等

第16条(解除等)

VAIOは、第四章に規定する場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当該該当契約者に対し何ら通知催告等の手続なくして、本サービスの提供を停止し、あるいは本サービス 契約を解除することができるものとします。

  1. (1) 契約者がVAIOに届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
  2. (2) 本サービスにかかる電気通信設備(VAIO所有または管理する電気通信設備に限りません)に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
  3. (3) 主務官庁による法令、ガイドライン等に反する行為、またはそれに類する行為
  4. (4) 前三号のほか契約者により本規約または本約款の定めに違反する行為が行われたき

第17条(責任の制限について)

  1. 1.VAIOの責めに帰すべき理由により本サービスを提供しなかったときは、原則として本サービスを全く利用できなかった状態にあることをVAIOが認識した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算(24時間未満の端数は切り捨て)し、その日数に対応するご利用料金(本サービス契約成立時に契約者が支払った金額を契約した本サービス利用有効期間で割った金額×日数で計算します)を上限に賠償します。
  2. 2.当社の故意又は重大な過失により利用者認証サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
  3. 3.VAIOは本規約および本約款の変更等により契約者の設備の改造・変更が必要となった場合であっても、それに要する費用は原則として負担しません。
  4. 4.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対して損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。

第八章 情報等の取扱い

第18条(契約者に係る情報の取扱い)

  1. 1.VAIOは、契約者に係る情報(以下「契約者情報」といいます)を別途オンライン上に提示する「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。
  2. 2.VAIOは、契約者情報を前項で定めた利用目的の範囲内で取り扱います。
  3. 3.VAIOは前項の利用目的の実施に必要な範囲内で契約者情報の取り扱いを委託先に委託することが出来るものとします。
  4. 4.VAIOは契約者情報の提供先とその利用目的を通知し承認を得ること(オンライン画面上、書面上それらを明示し、契約者が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。但し、以下の場合、VAIOは、契約者の同意を得ずして、契約者情報を提供元またはその他の電気通信事業者に提供することがあり、契約者は予めこれに同意するものとします。
    1. (1) 第12条に規定する通信時間等の制限のため
    2. (2) 利用料債務の履行を怠るなどの当該契約者の債務不履行情報を他の電気通信事業者と共有するため
    3. (3) 電気通信事業者または当該電気通信事業者と協定等により契約者に国際電気通信サービスを提供する国際電気通信事業者等からの請求に応えるため

第19条(位置情報の送出)

  1. 1.当該契約者の利用にかかるワイヤレスデータ通信について、電気通信事業者等から位置情報の要求があったときは、VAIOはその接続点への位置情報を送出する場合があることを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 2.緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(VAIOの要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、本条において同じとします。)を、電気通信事業者等がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。但し、当該緊急通報に係る機関がその情報を受信できないときは、この限りではありません。
  3. 3.VAIOは、前二項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

第九章 雑則

第20条(本サービス利用に係る契約者の義務)

VAIOは、契約者に次のことを守って頂きます。

  1. (1) 他人の知的財産(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為を行わないこと。
  2. (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為を行わないこと。
  3. (3) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去しないこと。
  4. (4) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置しないこと。
  5. (5) VAIO若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運用に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
  6. (6) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害するとVAIOが判断した行為を行わないこと。

第21条(本サービスの廃止)

  1. 1.VAIOは、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
  2. 2.VAIOは前項の規定により本サービスを廃止するときは相当な期間前に契約者に告知します。

第22条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第23条(準拠法)

本規約は、日本国法を準拠法とします。

第24条(専属的合意管轄裁判所)

本サービス契約をめぐり契約者とVAIOの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を両者の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

通信料 期間 プラン(パッケージ) パッケージ代金
税別価格
期間型プラン 1年間 手間なし1年間プラン 14,200円
期間型プラン 2年間 手間なし2年間プラン 23,200円
期間型プラン 3年間 手間なし3年間プラン 33,200円

※パッケージ代金はキャンペーン等で変更になる場合がございます。

以上

改定:2018年2月1日